鉄筋コンクリート
建築基準法
42条・43条
法42条・43条から、ほとんどの敷地に適用される規定を抜粋すると「建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならない。」
といった原則が読みとられます。
ここで、建築基準法上の「道路」の定義があったり(42条)、
原則は幅員4mだが、特定行政庁が・・・指定する区域内においては、6メートルといった例外(42条1項)があったり、
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積・・・が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係について・・・、条例で、必要な制限を付加することができる。
とあったりしますので、法文・条例を充分にチェックする必要があります。